商標の「類似」の判断

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京下北沢の中小企業のコンサルティング、横浜市のサービス業のコンサルティング、横浜市の中小企業のコンサルティングをします。

今日は商標の「類似」の判断についてです。近年はネット時代ですから店名やブランド名等の商標は簡単に見つけることができます。

・顧客からすると、見るけることができて便利
・同じ名称を使っている者からは、見つけることができる、見つかってしまう

自社が他者の商標権を侵害することないように、また、他者から侵害行為をされないように商標権を取得すること一般的です。

私は中小企業診断士として独立するまでは一部上場企業に勤務して、平成4年のサービスマーク(役務商標)制度導入時に勤務企業の商標出願の仕事を担当しました。その経験から中小企業診断士で独立した際にはすぐに「SPRAM/スプラム」の商標権を出願しました。

ある名称(商標)が他の名称(商標)と似ているかどうかは、誤認混同の点から以下の3つの要素で判断します。

(1)外観類似
(2)称呼類似
(3)観念類似

中小企業経営者の皆様、御社はネット時代の名称や商標について意識されていますか?

外観類似の事例(特許庁)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/youyaku08.pdf

【関連講演】
2018年1月28日に講演「ITを活用した販売促進の手法~ホームページやブログの作り方、インターネットを利用した販売促進」を平成29年度東京都創業支援指導事業三鷹「創業塾」で行います。