おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京都墨田区の中小企業のコンサルティング、東京都中央区の飲食業のコンサルティング、横須賀市の中小企業のコンサルティングをします。今日は中小企業の新任取締役の役割についてです。
【中小企業の新任取締役の役割】
・会社法上、取締役は善管注意義務、忠実義務、競業避止義務等の義務が生じる。従業員ではないので、会社に対して損害賠償責任がある。
・現下の中小企業の現状を考えると、新任取締役に求められる大きな役割はオールドマネジメントからの脱却。コロナ前に戻ることは100%ない。コロナを経験した未来に必要な役割を担う。
・従業員に希望を与えること。好きな仕事に就き、前向きに挑戦し、努力し、大きな成果をあげる姿から、働くとは本来楽しく、人を成長させる素晴らしいことであることを示す。
・会社法上、取締役は善管注意義務、忠実義務、競業避止義務等の義務が生じる。従業員ではないので、会社に対して損害賠償責任がある。
・現下の中小企業の現状を考えると、新任取締役に求められる大きな役割はオールドマネジメントからの脱却。コロナ前に戻ることは100%ない。コロナを経験した未来に必要な役割を担う。
・従業員に希望を与えること。好きな仕事に就き、前向きに挑戦し、努力し、大きな成果をあげる姿から、働くとは本来楽しく、人を成長させる素晴らしいことであることを示す。
スプラムでは中小企業に即した現実的な経営助言を行っています。講演、コンサルティング等の問合せからご連絡ください。
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執筆 経営コンサルティング 株式会社スプラム 竹内幸次 中小企業診断士